住んで居ない土地売却の節税について
半年前に父が他界し、誰も住まなくなった田舎の家を解体して土地売却を考えています。25年前に100万円を1/2が自分、100万円を父が出して1/2を取得して合計200万円で父の兄から購入した土地です。但し当時の領収書など購入金額を証明するものは残っていません。今の名義持分は、父が他界後に法定相続登記をしましたので、自分が5/8、妹が1/8、母が2/8になっています。この土地を隣人に300万円で売却予定です。この場合の所得税と住民税を極力節税する方法や確定申告のやり方などをご教示下さい。宜しくお願い致します。
税理士の回答

こんにちは。
お父様が居住されていた土地家屋なのでしょうか。その場合は、平成31年12月31日までに更地にした後で譲渡することで3,000万円の特別控除を受けられる可能性があります。
この規定を受けるための要件は、以下となります。
・相続開始の直前に被相続人の居住の用に供されていたこと
・相続開始の直前において被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものであること
・昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
・相続時から譲渡時まで事業用・貸付用又は居住用に供されていたことがないこと
これらの要件を満たさない場合は、通常通りの申告となりますので、300万円から取得費を控除した金額に対して課税されることになります。
取得費が不明の場合は売却代金×5%とすることもできますが、できれば200万円で購入した事実を証明したいですね。
せめて、振込の事実がわかるような書類等はないのでしょうか。
早速のご回答ありがとうございます。
父が死亡直前まで居住していた土地家屋です。
相続後に建物は6月に解体済みで滅失登記もしており、現在は更地になっています。ご提案を頂きました3,000万円の特別控除の条件は全て満たしておりますが、その特別控除の内容と申告の流れを教えて下さい。宜しくお願い致します。
追加の説明と質問ですが、元々の土地の名義は父が1/2、自分が1/2でした。25年前から自分名義だった1/2の土地への課税はどうなりますか?

こんにちは。
ご返答ありがとうございます。
■特別控除の内容と申告の流れ
かなり長くなってしまいますので、下記URLの「3 適用を受けるための手続」をご参照下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
■25年前から自分名義だった1/2の土地への課税
こちらについては3,000万円控除が使えず、通常通りの計算となり、譲渡所得の金額×20.315%が納税額となります。
ありがとうございます、教えて下さい。
1/2の自分名義の土地の上にも建っていた家屋の解体費用や、家財の廃棄整理費など掛かった金額については、私の土地の税金に関しても控除対象になりますか?

こんばんは。
解体費用等の経費は均等按分することになりますので、ご自身の土地についても当然経費として計上できます。
おはようございます。
分かり易いご説明、ありがとうございます。
母が認知症の為、成年後見人を決めてから土地の売却をしますので、売却は9〜10月頃の予定です。
確定申告はいつ手続きすれば良いですか?
何度もすみません、教えて下さい。
家屋解体の打合せの為、田舎へ出向いた際の交通費は、経費として計上できますか?

こんにちは。
ご返答ありがとうございます。
■申告の手続き
譲渡した年の翌年3月15日までに確定申告をします。
■田舎へ出向いた際の交通費
譲渡費用とは、土地や建物を売るために直接かかった費用のことですので、交通費は直接かかった費用とは言い難く、含めることができません。
具体的には、下記をご参照下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3255.htm
土地の一部が認知症の母の名義の為、成年後見人を付けなければ売却が出来ないので、裁判所への成年後見人の申し立てをしました。司法書士にその書類手続き準備を依頼しましたが、その手数料は譲渡費用として計上できますか?

こんにちは。
ご返答ありがとうございます。
ご質問の費用についても土地や建物を売るために直接かかった費用とは言い難いため、含めることはできません。
教えて下さい。
国税庁のHPの譲渡費用の説明文に、
(4) 土地などを売るためにその上の建物を取り壊したときの取壊し費用とその建物の損失額。
とありますが、最後の部分の「建物の損失額」とはどの様な意味の金額か教えて下さい。
宜しくお願い致します。

こんにちは。
建物の損失額は、建物の取得価額から取り壊し時までの減価償却費を控除した金額になります。
具体的には下記をご参照下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3261.htm
本投稿は、2017年08月05日 19時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。