開業3期目以降も消費税を免税にするには
いつもお世話になっております。
弊社は開業2年目で10月決算、資本金は1000万円未満の会社です。
1年目の売上高は1000万円未満でしたので、今期は免税対象社です。
そこで質問です。
①今期の前半6カ月で売上高が1000万円を超えましたが、従業員と役員の給与を6ヵ月分合わせても1000万円以下です。この場合は来期(3年目)に消費税がかかることはないでしょうか?
②4年目にも消費税がかからないようにするためには、
3期目の前期半年分の売上高を1000万円以下に抑える、
もしくは前期半年分の全社員(役員含む)の給与合計額を1000万円以下に抑えれば、いいのでしょうか?
どうぞ、ご教授くださいませ。
税理士の回答

こんにちは。
①②ともご相談者様の認識通りです。
消費税の免税判定は、
1.2期前の課税売上高が1,000万円未満
2.1期前の事業年度開始以後6ヶ月間の課税売上高か支払い給与のどちらかが1000万円以下
の2点になります。
いつも親切に教えていただき、ありがとうございます。
追加でもう1点教えてください。
消費税の免税判定は、
1.2期前の課税売上高が1,000万円未満
2.1期前の事業年度開始以後6ヶ月間の課税売上高か支払い給与のどちらかが1000万円以下
の2点になります。
ということですが、例えば今期1年間を通して課税売上高が1000万円を超えた場合、翌々期には免税を受けることができなくなるのでしょうか?
もし来期の事業年度開始以後6ヶ月間の課税売上高か支払い給与のどちらかが1000万円以下になれば、今期課税売上高が1000万円を超えても翌々期の免税は受けられるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。

こんばんは。
ご返答ありがとうございます。
>例えば今期1年間を通して課税売上高が1000万円を超えた場合、翌々期には免税を受けることができなくなるのでしょうか?
はい、その通りです。
元々、6ヶ月間の云々というのは、2期前の課税売上高が1,000万円以下の会社に対する規定です。
1,000万円を超えた時点で課税事業者ですので、6ヶ月間云々は加味しないことになります。
本投稿は、2017年08月09日 16時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。