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夫婦二人で食堂をオ-プンしようとしてます

税金対策で、二人の給料として経費に計上するのと店の売上とするのでは

どちらのほうが税金対策になるのでしょうか?

宜しくお願いします

税理士の回答

個人の方が食堂をオープンする場合、所得の区分としては「事業」所得となり、「給与」所得には該当しません。
従って、お二人の給料とすることはできず、事業主(店)の売上として処理することになります。
宜しくお願いします。

参考になりました。ありがとうございました。

本投稿は、2017年08月13日 00時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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