特別支出控除(MBAの学費)について
現在、企業に勤務するサラリーマンです。完全に私費にて、働きながら学べるEMBAを、海外の大学で受講中です。2021年9月に開始し、2023年6月に卒業予定です。
私より一年早く始めた、同じコースに通う日本の友人が、学費を特別支出控除できたと聞き、彼も税理士さんに相談しながら手続きしたとのことで、私も同じように特別支出控除を申請したいと思っています。
税理士さんがいたほうが確実だと思いますが、本件だけで税理士さんを付けるのは難しいとの意見もあり、自分でやるべきか悩んでいます。
よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
税務署に行き、相談しながら行ってください。
いかないでも、
自分でできます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1415.htm

MBAが現在の職務に直接必要なものであれば会社は証明書を発行してくれるでしょうから可能と思いますが、必要なものでなければ会社は証明書を発行してくれないと思いますので不可能です。
竹中先生がリンクで貼られた5の資格取得費に該当し、且つ、勤務先から証明書を取得して確定申告をすることが要件なので。
ご回答いただき、誠にありがとうございました。ちなみに、年度のルールはあるのでしょうか。
たとえば授業料の最初の支払いは2021年8月に発生していますが、私は2022年の確定申告期間(2022年2/16〜3/15)までに、特別支出控除の申請は行っておりません。
つまり、次に特別支出控除の申請ができるのは2023年2/16〜3/15と認識しておりますが、その期間で2021年に発生した費用を、2022年に発生した費用と一緒に申請出来るのでしょうか?

竹中公剛
年度については、2021年(2021/1-12月)のものは、2021年度の所得税の申告で・・・。
年ごとで行います。
ご回答ありがとうございます。
つまり、来年(2023年2/16-3/15)の確定申告で申請できる特別支出控除は、2022年(2022年1/1-12/31)までに支出したもののみ、2012年に支出したものは申請できない、という理解で正しいでしょうか?

竹中公剛
つまり、来年(2023年2/16-3/15)の確定申告で申請できる特別支出控除は、2022年(2022年1/1-12/31)までに支出したもののみ、2012年に支出したものは申請できない、という理解で正しいでしょうか?
その理解でよいと考えます。
ありがとうございました!助かりました。
本投稿は、2022年07月09日 03時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。