居住用財産の特別控除について
工場敷地内に自宅があるのですが、工場敷地の一部と自宅を売却予定です。土地と建物が法人名義の場合は3000万円の特別控除は使えませんか?
売却益がかなり高額になるので、何か良い方法を探しております。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

加門成昭
工場敷地内に自宅があるのですが、工場敷地の一部と自宅を売却予定です。土地と建物が法人名義の場合は3000万円の特別控除は使えませんか?
⇒ 居住用財産を譲渡した場合の3000万円控除の適用についてということであれば、この控除は適用できません。この控除は居住している者(個人)の所有物件であることが要件となっています。
何か良い方法を探しております。
⇒ 買換資産を購入する場合には、課税所得を圧縮する特例がありますが、この特例を適用するにはいくつかの要件を満たす必要があります。詳しくは、国税庁HPタックスアンサーNO.5651 をご覧ください。また、この特例の適用に当たっては個別に税理士に検討してもらうことをお勧めします。
詳しくご教示いただきありがとうございます。

加門成昭
お役に立てたとすれば幸いです。
本投稿は、2022年07月27日 05時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。