この場合、妻を青色事業専従者とした方が節税になりますでしょうか?
私が会社員の副業として個人事業主になって妻を青色事業専従者とした場合と、
妻が個人事業主になった場合とではどちらが節税になりますでしょうか?
<家族構成>
私 会社員 年収470万円 + ネットショップ運営
妻 ネットショップ運営のみ
子 2歳
<個人事業の内容 >
ネットショップの小売業
売り上げ 1800万/年
経費 1300万円/年を想定
<条件>
・妻が個人事業主になる場合は小規模企業共済 7万円/月
企業型DC 6.8万円/月 加入。
・私が個人事業主となる場合、妻への給与は8万円/月とする。
(給与15万円/月とした場合とどちらが節税できるか試算頂けると幸いです。)
宜しくお願い致します。
税理士の回答

出澤信男
相談者様の本業が給与所得の場合、副業は雑所得になり開業届、青色申告承認申請書は提出できません。
ご返信ありがとうございます。事業の規模などにより事業所得を認められる可能性はありますでしょうか?認められた前提で試算いただけませんでしょうか?
本投稿は、2022年09月07日 12時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。