副業でも「開業届」の提出は必要?出さない場合のデメリットとは

最近では副業を容認または推奨する企業が増えてきているようです。
個人で事業を行う場合は、「開業届」を出さなければいけませんが、これは副業の場合でも同様なのでしょうか?
収入があまりない場合や、会社で副業を禁止されている場合は開業届を出したくない、と考える方もいるかと思います。そういった際は、開業届を出さなくても良いのでしょうか?また、出さない場合のデメリットはあるのでしょうか?
目次
副業でも開業届は必要?
開業届の正式名称は「個人事業主の開業・廃業等届出書」といい、新たな事業を開始したときは「開業日から1ヶ月以内」またはに最寄りの税務署へ提出します。
副業で開業届を出すかどうかのポイントは、副業を開始することが新しい事業とみなされるかどうかになります。事業としてみなされるポイントとしては、継続して収益を得ることを目的に行なっているかどうかになります。
つまり、副業であっても本業であっても、事業として行っていれば開業届を提出する必要があるということです。なお、アルバイトなどの給与所得として報酬を得る副業については、開業届を出す必要はありません。
開業届を出さないとどうなる?
実は、開業届の提出は義務ではあるものの、提出を怠ったときの罰則はありません。そのため、実際にはいつ提出しても特に問題は発生しないということになります。
しかし、青色申告承認申請は開業から2ヶ月以内に行う必要があるので、青色申告を選択したい方は注意が必要です。
開業届で副業が会社にバレない?
開業届を出すことで会社に副業がバレるという噂がありますが、実際はどうでしょうか。
副業が会社にバレるのは、収入が増えることで会社が徴収する住民税が変わったり、副業で稼いだことを周りに言ってしまってバレるというケースが多いです。開業届を出してもそれを税務署が会社に通知することはありません。つまり、開業届を出したからといってそれが直接会社バレに繋がることはないといえます。
開業届を出すメリット・デメリット

開業届を出すことは義務でもありますが、以下のようなメリットを享受できるという面もあります。
- 事業者として認められやすい
- 青色申告ができる
- 小規模企業共済に加入できる
- 屋号での活動ができる
一方で、デメリットとしては、失業保険が受け取れない可能性があるという点があります。
事業者として認められやすい
開業届を提出すると、事業者として認められやすいというメリットがあります。事業者とは、同種の行為を反復・継続・独立して行うこととされており、開業届はそれを証明する一つの手段になりえるということです。
事業者として認められれば、事業を通じて得た所得を「事業所得」として申告をすることができます。事業所得であれば、赤字がでたときに給与所得と相殺(損益通算)できるメリットがあります。
ただし、開業届を出したからといって、必ずしも事業として認められるわけではなく、あくまで取り組んでいるものが事業として認められるかが焦点になるので注意しましょう。
青色申告ができる
開業してから2ヶ月以内またはその年の3月15日までに青色申告承認申請手続きを行うと、確定申告の青色申告制度を利用することができます。
青色申告制度は、最大65万円の特別控除が受けられたり、赤字を3年間繰り越せるなどのメリットが多数あります。
小規模企業共済に加入できる
事業者として、自営業者などの小規模事業者を対象とした「小規模企業共済」に加入することができます。この制度は、退職金を積み上げるだけでなく、節税にも役立つ仕組みになっています。
屋号での活動ができる
開業届にて屋号を指定すると、その屋号で活動することができます。これにより、屋号で銀行口座を作ることが可能になり、個人と副業の収支を別々に管理することができるというメリットがあります。
失業手当が受け取れない
失業手当は、失業中の人が受け取ることができる給付金なので、開業届を出すことにより、新しい仕事をしてると指摘される可能性があります。
このデメリットは副業の場合はあまり関係ない項目なので、さほど重要視しなくても問題ないでしょう。
開業届を出さないことによるデメリット
開業届を出さないことで、事業者としての立場を証明できないことによるデメリットもありますので、これから事業をはじめる方は覚えておきましょう。
事業者であることを証明することができない
開業届の控えは事業者であることを証明する重要な書類となります。例えば、事業用の預金口座を作りたい場合、口座開設に開業届の控えの提出が必須です。また、許認可や補助金の申請等、事業内容によっては、提出書類として開業届の控えの提出が求められるケースがあります。
開業届の書き方と出し方
開業届は、国税庁のホームページからダウンロードすることができます。また、最寄りの税務署でもらうことも可能です。
開業届には、ご自身の氏名や生年月日、屋号や開業日、事業内容などを記入します。また、「開業」の文字を丸で囲み、捺印が必要な箇所もあるので、忘れないようにチェックをしましょう。
書類の作成が終わったら、最寄りの税務署へ提出します。提出は郵送もしくは持参で手続きが可能です。なお、屋号による銀行口座の作成などで開業届の控えが必要になることもありますので、開業届を2部用意して、控えには受付印を押してもらうようにしましょう。
おわりに
開業届を提出しなくても罰則はないものの、損益通算ができない、青色申告制度が利用できないなどのデメリットが生じる可能性があります。
副業をやっている方の中には面倒くさいという理由で提出していない方もいらっしゃるかと思いますが、本記事の内容を参考に改めて考えてみてはいかがでしょうか。
開業についてお悩みのことがあれば、税理士に無料で相談できる「みんなの税務相談」 を活用ください。
もっと記事を読みたい方はこちら
無料会員登録でメルマガをお届け!