バーチャルオフィスを利用している一人会社の休眠・住所変更について
バーチャルオフィスを1年契約で利用している一人会社の休眠について質問です。
期の途中で休眠するにあたり、3点質問がございます。
1 バーチャルオフィスの1年契約が終わってから住所変更することは可能か。(休眠中に本店を移動することは可能か)
2 登記住所がバーチャルオフィス(本店)のみで都道府県税事務所に法人設立届を提出していない(正確に言うと、法人設立届を提出したが、バーチャルオフィスのみの登記だと住民税の対象外と言われ棄却された)この場合は、休眠前に都道府県税事務所に、均等割の免除を申請する必要はないのか。
3 バーチャルオフィスのみ(本店)の登記の場合、休眠する際に、都道府県税事務所に異動届の提出は必要か。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
1 登記上休眠という制度はありませんので、単に本店移転登記をするだけのことと思います。こちらは司法書士の専門になりますので、司法書士にご相談ください。
2と3 都道府県税事務所に法人設立届の受理されず、現状、均等割額も発生していないということですか?
そうであれば貴社は都道府県税事務所のリストには存在していないことになりますが、その辺りが理解できません。
少なくとも休眠により均等割額の免除を受けようとすれば、異動届は必要なので、都道府県税事務所に直接ご相談いただいた方がよろしいかと思います。
なお、市町村に均等割額の免除を受けるためには、別途、市町村にも異動届を提出する必要があります。
本投稿は、2022年09月20日 10時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。