個人事業主がマイクロ法人を兼ねる事によって得られる節税と設立時期について
現在は個人
2023年の1月中に開業届けと青色申告を提出予定でしたが、
個人事業主のままマイクロ法人を設立すれば所得税と社会保険料の支払う額が少なくなる節税効果があると聞きました。
そこで2023年度の所得税や保険料の節税目的で法人を設立したいのですが、今から法人設立しても23年度分に間に合いますか?
青色申告のように申告をする年の3月15日までのような期限はありますか?
税理士の回答

川村真吾
法人の青色申告提出期限の事であれば、次のいずれか早い日の前日です。
①設立等の日以後3月を経過した日
②設立等の日の属する事業年度終了の日
本投稿は、2022年12月28日 06時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。