株式会社設立時の非常勤役員について
お世話になります。
株式会社設立にあたり、代表取締役は妻の私で、節税対策で個人事業主の主人を非常勤役員にと考えているのですがそれが可能なのかどうかと、定款に非常勤役員記載が必要かどうかを教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

親族を非常勤役員として報酬を支払うスキームは、一般的な節税対策ですので、不合理な報酬水準でない限りは特段問題ございません。
なお、会社法上は「非常勤役員」という定義はなく、通常の取締役と同様の取り扱いになりますので、定款に記載した取締役の人数を上回る又は下回ることがない限りは定款の変更はございません。
以上、ご参考なりますと幸いです。
ご丁寧な回答ありがとうございます。
勉強になりました。
本投稿は、2023年07月11日 20時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。