株式会社設立時の非常勤役員について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 会社設立
  3. 株式会社設立時の非常勤役員について

株式会社設立時の非常勤役員について

お世話になります。
株式会社設立にあたり、代表取締役は妻の私で、節税対策で個人事業主の主人を非常勤役員にと考えているのですがそれが可能なのかどうかと、定款に非常勤役員記載が必要かどうかを教えていただきたいです。

よろしくお願いします。

税理士の回答

親族を非常勤役員として報酬を支払うスキームは、一般的な節税対策ですので、不合理な報酬水準でない限りは特段問題ございません。
なお、会社法上は「非常勤役員」という定義はなく、通常の取締役と同様の取り扱いになりますので、定款に記載した取締役の人数を上回る又は下回ることがない限りは定款の変更はございません。

以上、ご参考なりますと幸いです。

本投稿は、2023年07月11日 20時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

会社設立に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

会社設立に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,171
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,238