[会社設立]扶養の節税 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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扶養の節税

103万円の扶養を超えないようにするために、会社を設立し、今働いている仕事の給料を自身の設立した会社に振り込んでもらい、役員報酬として、103万円に調整しつつ103万円を超えてしまった分は会社に置いておく形態を取れないかと考えております。まず、そのような形で会社を設立することができるのか、また、そのために必要なこと、別の方式があるのかという相談で御座います。

税理士の回答

 「今働いている仕事の給料」という条件では、貴方は雇用契約に基づく労働者という位置付けですので、「自身の設立した会社に振り込んで」もらうためには、業務委託契約(「委任契約」もしくは「請負契約」)への変更を、現在の勤務先の会社に了承して頂くことになります。「今働いている仕事」の内容によってはそのような契約は困難と思われます。
 貴方が代表者(役員)であるならば「役員報酬として、103万円に調整しつつ103万円を超えてしまった分は会社に置いておく」のは任意ですが、収入については留保分を含めて法人税の課税対象となり、法人としての税金の負担の可能性があります。
 貴方が法人の設立ではなく個人事業者として業務委託契約を結ぶ方法もありますが、この際には「103万円の扶養を超えないようにするため」には所得(収入-経費=利益)を48万円以下に抑える必要があり、これを超えると扶養から外れたりや自身の税金の負担等の問題が生じます。
 上記の通りあまり現実的な手法ではありませんので、税理士としてはお勧めしませんし、そういった前例の経験はございません。よろしくお願いいたします。

ご返事ありがとうございます。
とても参考になりました。
103万円以上を超えてもなお扶養から外れずに、仕事を継続する方法などはありますか?

 現在の税金の制度上は、給与収入が「103万円以上を超えてもなお扶養から外れず」にすることは困難とお考え下さい。自治体・税務署に対して、給与年収103万円を超えたことを隠す方法はありません。給与が現金手渡しであっても、複数の仕事のかけ持ち勤務であっても不可能です。過去の税務調査では仮名借名による給与の分割により103万円を超えないようにしているケースがありましたが、必ず露見して雇用主を含めてペナルティが課せられます。

本投稿は、2023年09月05日 23時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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