法人登記前の設備購入の分割払いについて
初めまして。
この度、株式会社の設立を行う予定で創業準備をしております。
事業がパソコン必須となる業種のため、登記前にパソコンを購入予定です。
購入予定のパソコンが1台あたり約30万円と高額なため、分割払いでの購入を検討しています。
ただし、購入時はまだ法人登記が完了していないため、個人名義の口座引き落としもしくはクレジットカードでの分割払いとなるかと思います。
その場合、登記後に法人の経費として計上するにはどのような形になりますでしょうか。
また、経費計上できたとして、私個人のパソコン代金の支払いは続きますが、それはどのような扱いになるでしょうか。
手続きや精算処理が面倒なようであれば、一般的な例にならって登記前に一括購入した上で減価償却資産として計上しようと思っております。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

田中友也
法人登記前は法人名義の口座は作れませんので、個人(発起人)で支払うのが通常です。
分割の場合、法人登記後にその債務を法人の債務とみなして支払うことになりますので、仕訳方法はさまざまありますが以下の仕訳がわかりやすいかと存じます。
(法人口座開設後)
資本金が発起人口座から法人口座へ払い込まれた段階後以下の仕訳を計上
工具器具備品 30万円 / 普通預金(法人口座)30万円(個人口座へ移動)
本投稿は、2023年11月22日 12時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。