非常勤取締役の報酬と個人事業主報酬の関係
3月末で会社を退社し、個人でコンサルタント会社を起します。同時に他の会社の非常勤取締役に就任する場合、その役員報酬を個人会社の収入として扱う事は可能ですか?会社収入がその役員収入以外で1000万、役員収入が1000万の場合、もし会社収入に組入可能の場合、メリットはあるのでしょうか?
税理士の回答
役員個人が会社との委任契約に基づいて受け取る報酬を、別人である法人の収入とすることはできませんから、不可能です。
本投稿は、2024年02月06日 06時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。