新設法人の定期同額給与について
合同会社を新規設立したのですが、3か月目に定期同額給与の同意書を作成して
3か月目締め日、4か月目払い日といった形をとるのは問題ないでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
問題はないと考えます。
支払い日が、4か月目。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2024年09月20日 10時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。