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ハーブピーリング 開業について

現在仕事をしていて12月末に仕事をやめようと考えています。
1〜3月頃にハーブピーリングのエステを開業しようと考え、12末までにハーブピーリングの講習会を受けようと思います。
開業に必要な資格のため、開業してからの経費として落とせますか?
是非ご回答よろしくお願いします

税理士の回答

ハーブピーリングのエステを開業するために12月末までに受講する予定の講習会の費用は、開業費として認められる可能性があります。開業費とは、事業を開始するための準備活動にかかる費用を指し、「開業のために特別に支出する費用」として扱われます。これには講習会への参加費などが含まれることがあります。

本投稿は、2024年10月31日 19時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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