ハーブピーリング 開業について
現在仕事をしていて12月末に仕事をやめようと考えています。
1〜3月頃にハーブピーリングのエステを開業しようと考え、12末までにハーブピーリングの講習会を受けようと思います。
開業に必要な資格のため、開業してからの経費として落とせますか?
是非ご回答よろしくお願いします
税理士の回答
ハーブピーリングのエステを開業するために12月末までに受講する予定の講習会の費用は、開業費として認められる可能性があります。開業費とは、事業を開始するための準備活動にかかる費用を指し、「開業のために特別に支出する費用」として扱われます。これには講習会への参加費などが含まれることがあります。
本投稿は、2024年10月31日 19時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。