会社員から個人事業主になる際の準備
9月から個人事業主になります。
仕事内容はインターネット販売になります。
個人事業主になる手続きを教えて頂きたいです。
主に青色申告やインボイスの制度など
税理士の回答
開業届出と青色申告の承認申請の届出を提出する必要があります。
インボイス登録は基本的には不要ですが、取引先から求められる場合には行ったほうがよいケースがあります。
届出はe-taxという国税のシステムで提出するか、紙で書いて税務署に持っていければ大丈夫です。
大中信哉
個人事業を開始される際には、税務署への届出が必要です。主な届出書類は以下の通りです。
個人事業の開業・廃業等届出書: 事業を開始した事実を税務署に知らせるための基本的な書類です。事業開始から1ヶ月以内に提出することが推奨されています。
所得税の青色申告承認申請書: 青色申告を選択することで、青色申告特別控除や純損失の繰越控除など、税制上の優遇措置を受けることができます。提出期限は、開業した年の3月15日まで、または開業日から2ヶ月以内です。
所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書: 事業で使用する商品の評価方法や、備品などの償却方法を定めておくための書類です。
青色事業専従者給与に関する届出書: 家族を従業員として雇用し、給与を必要経費に算入したい場合に提出します。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書: 従業員への給与から天引きした源泉所得税の納付を、年2回にまとめることができる制度です。
インボイス制度について
インボイス制度への登録は、慎重な検討が必要です。登録すると、たとえ売上高が1,000万円以下であっても消費税の課税事業者となり、消費税の申告・納税義務が発生します。
一般的に、開業から2年間は免税事業者となることが多いため、インボイス登録が必要かどうかは、取引先の要請や今後の事業計画を考慮して判断することをおすすめします。
【結論】
9月からインターネット販売で個人事業を始める場合は、税務署に対して
1.「個人事業の開業・廃業等届出書」
2.「所得税の青色申告承認申請書」
を提出する必要があります。
また、取引先との関係や消費税の課税区分によって「適格請求書発行事業者の登録申請書(インボイス制度)」の提出も検討することになります。
【詳細】
(1)開業届の提出
・書類名:「個人事業の開業・廃業等届出書」
・提出期限:開業から1か月以内(9月開業なら10月中)
・提出先:住所地を管轄する税務署
・記載内容:事業内容を「インターネット販売」と記入
(2)青色申告の選択
・提出書類:「所得税の青色申告承認申請書」
・提出期限:原則として開業から2か月以内(9月開業なら11月末まで)
・メリット:
- 青色申告特別控除(最大65万円)
- 家族への給与を経費計上可能(青色事業専従者給与)
- 損失の繰越・繰戻し控除
(3)インボイス制度(適格請求書発行事業者の登録)
・課税売上が年間1,000万円以下の場合は「免税事業者」ですが、取引先から「インボイス登録をしてほしい」と言われるケースがあります。
・登録する場合:「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出(電子申請可)
・登録時期:取引先との関係や将来の売上見込みを踏まえて判断
(4)会計・帳簿管理
・青色申告のメリットを受けるには帳簿付けが必要(複式簿記推奨)
・会計ソフト(マネーフォワード、freeeなど)を導入すると効率的
・領収書やクレジットカード明細は必ず保管
【まとめ】
・開業届 → 10月までに提出
・青色申告承認申請書 → 11月末までに提出
・インボイス登録 → 必要に応じて検討
・帳簿付け → 開業初月からスタート
本投稿は、2025年09月02日 21時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







