合同会社設立後、個人でしか契約してもらえない仕事の処理について
3月に事務代行を主とする合同会社を設立し、今月初の週1回の仕事が決まりそうです。しかし先方から法人とは契約できない、個人として契約し振込先も個人にして欲しい、といわれました。私が代表社員で他に社員はおりません。この場合、個人で契約して私の銀行口座に振り込まれた金額を会社の口座に入金することで、会社の売り上げとすることができるのでしょうか?わからないことばかりで困っております。どうぞよろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

会社の売上で問題ないと思います。
個人預金を会社の公表預金としたほうがよいと思います。
個人預金を利用して、売上を除外と疑われないためにも。
早速ご回答頂き、感謝いたします。安心いたしました。ただ個人預金を公表預金とする、ということの意味がわかりません。ここで質問して良いのかもわからないのですが、ご回答頂けると助かります。

法人税申告書の預貯金の内訳明細書に載せてください。
銀行、支店名、口座番号、備考欄に個人名義である旨の記載をお願いします。
売上以外の残高は、預金/社長借入金の仕訳をしてください。
ありがとうございました。すみません、もう一点お願いいたします。
今後もささやかな仕事を受けていく時に同様の事が起こりえると思います。その為にも個人の口座を一度空にして、会社の売り上げのみ振込まれる口座を作っておけば、なお便利でしょうか?私個人の口座だけれども、そこに入金されてくるものは全て会社の口座に入金し直していき、預金としての残高がないという形にしておけば、法人税申告書の作成の時に便利でしょうか?これで最後にいたします。どうぞよろしくお願い申し上げます。

そのほうが便利と思います。個人預金に残を残し、法人預金への振替は不要と思いますが。
結果として、税務署が疑念を持つこともないと思います。
本当にありがとうございました。何の知識もないまま立ち上げてしまったので、何もかもが不安でした。心から感謝いたします。
本投稿は、2018年05月22日 18時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。