特例有限会社の取締役二人の場合の登記変更について
現在、特例有限会社を取締役2人で経営しております。
代表取締役はおりません。
最初は1人で、途中で取締役を1人追加しました。
今回、現在登記上で代表として名前が載っている者が非常勤となり、登記上の代表からおりたいのですが、その場合はどのように届け出をすればよいでしょうか。
御指導頂きたく、御相談申し上げます。
税理士の回答
三嶋政美
本件は「登記」と「税務署等への異動届出」の双方が必要です。
まず会社法上は、新代表取締役を選定したうえで、法務局へ代表取締役の変更登記を行います(原則2週間以内)。退任のみで代表者不在とすることはできません。
次に税務関係です。税務署・都道府県税事務所・市町村へ「異動届出書」を提出し、代表者変更の事実および変更日を記載します。社会保険適用事業所であれば、年金事務所にも代表者変更の届出が必要です。
代表者変更は金融機関や契約先にも影響します。登記日と実際の権限移行日を一致させ、実務・税務・法務を一体で整理されることをお勧めいたします。
本投稿は、2026年02月14日 09時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







