法人成りの際の債務引受について
法人成りした際の債務引受についてですが、個人事業の一部を残したままの場合、債務引受の手続きをしなくてもよいですか?それとも必ずしないといけないですか?
事業は複数拠点で同じ教育事業をしていて一部を法人成りにし残りは個人事業のままです。
税理士の回答
「法人成」とは、個人事業の全部又は一部を法人に事業譲渡することですが、借入金など債務そのものは自動的には法人に引き継がれません。自動的に認めると取引相手が変わるため、債務者にとって不利に働くことがあるからです。
このため、債務を引き継ぐためには必ず債権者の同意が必要になります。
また、その債務が、個人に残した事業、および、法人事業のどちらに係るものであるかによって、引き受けることができるかどうかが決まります。
残した個人事業に係る債務であるのに法人が債務引受すると、事業関連性のないものとして処理が否認されます。
竹中公剛
法人成りした際の債務引受についてですが、個人事業の一部を残したままの場合、債務引受の手続きをしなくてもよいですか?それとも必ずしないといけないですか?
法人と個人は全く別の人格です。
何もしないほうが通常です。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2026年10月08日 08時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






