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会社設立後の役員報酬の支給開始について

今月合同会社を事業年度を9月1日からとし,設立しました。
現在会社員をしており,事業開始は来年4月以降を見込んでいます。
役員報酬は9月から来年3月までを無報酬,来年4月から定期同額で支給したいと考えますが,可能でしょうか? もし可能な場合,年金事務所等での手続きが必要ですか?
定期同額給与に該当しない場合,今期は報酬ゼロとするか,未払い金とするしかありませんか?

税理士の回答

定期同額給与として、損金経理するには、事業年度開始の日から3ヶ月以内に役員報酬を決定する必要があります。
来年4月からの改訂は、定期同額給与に該当しないと考えます。

本投稿は、2018年09月24日 13時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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