個人事業主から法人(一人)成りした場合、自分(代表社員)への給料について。
個人事業主から法人成り後、自分で決めた額の給料を自分に支払うことになると思いますが、給料額を税務署へ報告する義務はあるのでしょうか?また義務がある場合、口頭でいいのでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

給与(役員報酬)の金額を決定の時に税務署に報告する必要はありません。
その代わり、株主総会または取締役会で決定した議事録を作成して保存しておく必要があります。
本投稿は、2019年01月15日 05時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。