会社設立・美容機器購入について
美容業を個人事業としてやっております。
美容関係の機器(エステマシン)の導入を予定しているのですが、会社設立と同時期になるためどちらを先に行うか迷っております。
(下記①と②で迷っております)
税務上どちらの方が有利であるか等アドバイスがありましたらよろしくお願い致します。
エステマシン(300万円)は一括購入予定
※ローンを組む事も可能
①個人事業主としてエステマシン購入、購入後に会社設立する
②エステマシン費用300万円を資本金に会社設立をしてから、資本金からエステマシンを購入
2018年度
年商700万円
経費300万円
税理士の回答
法人設立を予定されているのであれば、法人設立後にエステマシンを購入されたら良いと考えます。
なお、資本金の額に、こだわりがなければ、少ない金額で良いと考えます。
(現金)300万円/(役員借入金)295万円
/(資本金) 5万円
購入時
(工具器具備品)300万円/(現金)300万円
法人の利益が出れば、借入金を返済してもらう事もできます。
早速のご返答ありがとうございます。
特に資本金の額にこだわりはありませんので、少ない金額で進めようかと思います。
「役員借入金」について調べてみました。
社長個人から「会社」に対してお金を貸すイメージ?で受け取りました。
借入金の返済に関しては利益が出た年に分割して返済していけるのでしょうか?
例えば、
2019年度の法人利益100万円(返済100万円)→結果法人利益は0円
2020年度の法人利益100万円(返済100万円)→結果法人利益は0円
2021年度の法人利益100万円(返済100万円)→結果法人利益は0円
会社への貸付金は、会社の収益ではありませんから、借入金の返済も費用ではありません。
しかし、300万円の減価償却資産は、減価償却費として必要経費になりますから、それを借入金返済の原資にされたら良いと考えます。
ご返答ありがとうございます。
会社設立後に機器の購入を予定しておりましたが若干状況が変わりまして、法人設立前に機器を購入することになりました。
法人設立前に個人として支払った機器購入300万円は、法人設立後に役員借入金として計上出来ますでしょうか?
本投稿は、2019年01月22日 11時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。