夫が海外で法人設立する際の資本金を妻の貯金から捻出する場合の贈与税について
夫がベトナムで飲食店開業をする事となり株式会社を設立する際の資本金の一部を妻名義の口座から出すのですが、贈与税の対象となるのでしょうか。貸与という形をとった方がいいのでしょうか。税金がかからない方法を教えて下さい。
税理士の回答
本投稿は、2019年02月10日 07時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
夫がベトナムで飲食店開業をする事となり株式会社を設立する際の資本金の一部を妻名義の口座から出すのですが、贈与税の対象となるのでしょうか。貸与という形をとった方がいいのでしょうか。税金がかからない方法を教えて下さい。
本投稿は、2019年02月10日 07時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
税理士法人CROSSROAD
税理士事務所HRT
竹中公剛税理士事務所
北摂マルニー税理士事務所
出澤信男税理士事務所
新宿パートナーズ税理士事務所
髙谷公認会計士・税理士事務所
税理士法人スバル合同会計 大阪事務所
坪井昌紀税理士事務所
土師弘之税理士事務所
西野和志税理士事務所
唐澤会計事務所
米森まつ美税理士事務所
安島秀樹税理士事務所
後藤隆一税理士事務所
川島真税理士事務所
平塚充孝税理士事務所
三浦重造税理士事務所
税理士事務所TaxEye
伊香昌重税理士事務所