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合同会社設立、扶養について

学生で合同会社の起業を考えています。
学生なので現在は父親の扶養に入っているのですが、合同会社を起業した場合扶養は外れますか?
また、外れる場合は扶養が外れる条件などを教えてください。

税理士の回答

所得の合計額が38万円以下の場合には、税金の扶養になります。
合同会社から役員報酬を受ける場合には、年収103万円以下であれば、税金の扶養になります。
給与所得は、収入-65万円(給与所得控除最低額)=給与所得の金額になります。

本投稿は、2019年06月02日 00時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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