税理士ドットコム - [会社設立]合同会社としての負債と相続税について - 土地は相続財産ですが、借入金が合同会社であれば...
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合同会社としての負債と相続税について

合同会社と相続税について相談させてください。
実父が固定資産税評価額が8,000万円の土地を保有しております。
実父が代表社員(私は社員)とした合同会社を設立しての土地の運用を検討しています。
当該土地には旧家屋がある事から、合同会社として解体/整地及び新規賃貸マンションの建築を計画しています。
当該費用を実父を保証人として銀行融資にて調達した場合、相続となる段階では、合同会社の建物の負債と実父の土地の資産に対して相続税が課されるのでしょうか。

税理士の回答

山中先生、迅速に回答頂き、ありがとうございます。
実父が保証人であっても合同会社の借入金となり、実父の相続財産にはならない旨を了解しました。

連帯保証(保証債務)は、相続財産になりますが、原則として、相続税の計算上は、債務控除の対象とはなりません。

山中先生、補足頂き、ありがとうございます。
当該ケースにつき、実父が連帯保証人で合同会社名義で銀行融資(負債)をうけ、建築した建物が相続財産になる旨は了解しました。
かつ相続税の債務控除対象とならないとの事から、法人名義で建てた上記建物が純資産価額で評価され、結局、相続税の節税にならず、逆に追加で課税されると理解しましたが、正しいでしょうか。

実父が連帯保証人で合同会社名義で銀行融資(負債)をうけ、合同会社が建築した建物は、相続財産にはなりません。
連帯保証は、債務控除はできませんが、マイナスの財産として相続する事になります。

山中先生、連帯保証は合同会社にマイナスの財産として残り、相続時に債務控除が出来ない事から、合同会社経由での負債は相続税の節税対策にはならないと理解しました。回答頂き、ありがとうございます。

本投稿は、2019年07月08日 03時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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