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設立時の役員報酬の決定時期、支給時期について

2月末に会社を設立いたしました。役員報酬について、5月中旬(設立から3か月以内)に株主総会を開催して決めようと思っています。また、役員報酬については、5月度から支給することを想定しています(∴2-4月は無報酬)。この場合、

1:5月度から支給される役員報酬については、税務上損金に算入されるという理解でよろしいでしょうか。
2:仮に、設立直後から売上が計上されているとしても、上記1の損金算入については税務リスク上問題ないでしょうか。(すなわち、2月度から役員報酬を支給すべきと指摘されることはないでしょうか)

以上、ご相談させていただきたく、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

1.役員報酬は、会社を設立した日から3か月以内に決定することになっています。2月末設立であれば、3か月以内の5月中旬に決定、5月に支給であれば問題ないと思います。
2.会社の設立直後から売上が計上されていても、役員報酬の決定、支給、損金算入に影響はないです。

本投稿は、2020年04月30日 09時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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