役員報酬と社会保険の関係について
会社を設立して3ヶ月は役員報酬を変更できると思いますが、私は3ヶ月目までは役員報酬をゼロにし、経営状態をみてから役員報酬を決めようと思っています。
1、まず、役員報酬がゼロの場合においては、社会保険に加入ができなくなると思います。
その場合、国民健康保険と国民年金に加入しなければいけないと思いますが、私は現在親の扶養に入っています。
私は、親の扶養を抜けて国民健康保険に以降しないといけないのでしょうか?
それとも役員報酬が発生して社会保険に入るまでこのまま扶養で大丈夫なのでしょうか?
2、また、扶養継続がもし可能の場合、どこかに連絡や提出するものは必要でしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
1 いまのままでだいじょうぶです。
2 なにもしなくてだいじょうぶです。
役員報酬がきまったら、年金事務所で手続きをすればいいです。
本投稿は、2020年05月14日 02時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。