一人社長企業の社会保険料
個人事業主で塾を経営してましたが、消費税免税メリットを得るために今年から法人化しました。社会保険は国民健康保険、国民年金に加入しております。
この度、社会保険事務所?から一人社長でも会社から報酬を受け取っていれば組合健保に加入義務がある、入らないと税務署がどうのこうのといわゆる緩い感じでおどされ組合健保への加入をせまられました。実態としては会社は100%私の持ち分で、実際毎月の給与は自分に支給してません。支給しない理由は自分の所得を元に国民健康保険料や自分の子供の保育園の料金が大きく上がってしまうからです。
実態としては、アルバイト15人くらい雇用して自分も働いています。経営としても黒字経営です。
自分は個人財産が少々あるので、別に会社から報酬が出なくても全く支障ありません。このまま会社から報酬を得ていないということで会計処理しても税法的に問題はないものでしょうか?
税理士の回答

出澤信男
会社から役員報酬を得ていなくても、税法的には特に問題はないと思います。
本投稿は、2020年08月20日 15時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。