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青色申告専従者給与の会社役員就任について

現在、父の事業の専従者として青色申告専従者給与を受給しています。
今回、太陽光発電事業専門の合同会社を設立し、私が代表社員に就任して役員報酬を得る予定です。なお、太陽光事業による現在の仕事への影響はほぼない見込みです。
この場合、現状のまま父の事業の青色申告専従者給与を受給することは可能ですか?

税理士の回答

青色事業専従者に該当するためには青色申告者の事業に「専ら従事する」ことが条件となります。
従って、法人の役員になっても名義だけや非常勤の役員であれば専従者となれる可能性はありますが、代表社員となりますと常に法人の経営に従事する立場になりますので、専従者には該当しなくなるのではないかと思われます。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年02月17日 00時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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