[会社設立]法人設立について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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法人設立について

個人事業主としていくつか事業を行っておりまして、
既存のお客様より新規案件のご紹介をいただいたのですが、
法人でないと取引ができないという条件がございました。
そこで、該当する事業の法人を考えておりご相談がございます。

①該当する事業のみ法人にして問題ないか?
・該当する事業のみ合同会社として設立(ビジネス資料作成、データ入力、教育事業のコンテンツ制作)
・その他の事業は、従来どおり個人事業主として継続する(不動産、コンサル、HP作成・運営)

②合同会社の定款の「事業の目的」の書き方に問題ないか?
事業の目的への記載案↓
この書き方は適切でしょうか?より相応しい書き方があればご教授ください。
---------------------
・ビジネス資料の作成業務
・コンピュータシステムによるデータ入力及びそれに伴う事務処理の受託
・教育事業のコンテンツ作成、運営
上記に付随する一切の業務
---------------------
このうち、主要な業務はビジネス資料の作成業務としてい企画書やマニュアルの作成代行、
クライアントのデータ入力代行になります。
教育事業に関しては、クライアントが教育事業を展開しているので、今後、新たに関与する可能性もあることを見込んで、事業の目的に念のため入れておくことを検討しておりますが、このような記載の仕方、入れておくこと自体に問題ないでしょうか?

宜しくお願い致します。

税理士の回答

税法上の問題というより会社法上の問題だと思いますので、税理士の専門外となります。
弁護士か司法書士にご相談いただいた方がよろしいかと思います。

税務上は、ご質問の内容が適法であって、同族会社と役員個人間で不透明なやり取りがなく、それぞれで適法適正な申告納税が行われれば問題がない話だと思います。

ご返答ありがとうございます。
司法書士の方に相談したところ、問題ないとのことでしたが、
以下については税理士にご相談くださいとのことでしたのでご教授お願いできますか。

法人で該当事業を受託し、従来の事業を個人事業として受託する際に、
「取引相手」によって法人として取引するか、個人事業として取引するか区別しつつ、
もし、法人としての事業を受託し(ビジネス資料作成など)、
その後、個人として継続している事業のお話もいただけた場合は(例えばHP制作など)、
領収書や入金口座(お金の流れ)をちゃんと区別できていれば
個人事業として受託すればよろしいでしょうか?
※又は、法人の事業の目的に追加の申請を済ませて、法人として受託しなければいけないでしょうか

どうぞ、宜しくお願い致します。

法人の定款目的にあることを役員個人が受託したとしても、その行為は法人の行為と看做され法人の収入として申告する必要があると思います。
ご記載のようにケースバイケースで法人と個人で受託するのは、所得調整や租税回避行為と看做される可能性がありますので、あくまで法人の定款上の目的と個人事業はキッチリ分けるということが必要と思います。

ご返答ありがとごうございます。
「取引相手」によって法人として取引するか、個人事業として取引するかを
明確にする必要があるという理解であっていますでしょうか?

法人の事業として(今回、新規案件でご紹介いただいている)、
・ビジネス資料作成代行
・データ入力代行とそれに伴う事務処理
・教育事業のコンテンツ制作と運営
の3つの事業を今後、取引していきます。

個人事業として
・不動産
・コンサル
・HP作成と運営
の事業を継続していきます。

その際に、法人として既に取引している会社から、
もし、個人事業としての事業であるHP制作のお話を単発でいただいた場合は、
どのように対応すればよろしいでしょうか?

どうぞ、宜しくお願い致します。

取引相手ではなく受注内容によって判断する必要があります。
法人の定款目的に記載している業務を役員個人が受けることはできません。

その際に・・・

そのお話が、法人の定款目的にあるものであれば法人で受けるべきでしょう。

繰り返しますが、法人は定款の目的以外のことはできませんし、役員は法人の定款目的にある業務を個人で行うことは出来ません。
細かく事例を記載していただいていますが、ネット上の無料相談で回答できるのは、定款目的でご判断くださいということだけです。

本投稿は、2021年07月01日 12時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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