役員報酬について
友人と事業をはじめるにあたり、私が合同会社を設立し、友人を非常勤役員、あと妻を非常勤役員として3名で事業をはじめたときの役員報酬について教えてください。
非常勤役員の役員報酬は代表者員より低くする必要があると聞いたのですが、
例えば、少しでも会社にお金を残すため代表社員の役員報酬0円にしている場合、
非常勤役員の友人と妻にも役員報酬を支払うことはできなくなりますか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

できなくなるとは言えません。
ただし、代表が一番高い給与をとっている会社が大多数ですので、不自然な感じはあると思います。
なお、一番重要なことは、非常勤役員の方が、どのような仕事をして、それに見合う給与なのかだと思います。
本投稿は、2021年09月03日 22時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。