青色申告専従者の会社代表取締役就任について
現在、青色申告専従者である妻を新しい法人の代表取締役にと考えております。
設立の新法人は資産管理法人であり役員報酬を出す予定はしておりません。
青色申告専従者は役員報酬があるなしに関わらず代表取締役である場合には適用
されないものでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
専らの解釈になります。
心配がある場合には、後から駄目といわれると、面倒です。
自分の税務署に、
妻の記載の内容を紹介して、正式な回答をいただいてください。
そうすれば、安心できるでしょう。
紛らわしく、心配される場合には、あえて、代表取締役などにしないことを、望みます。
参照下記https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/backnumber/journal/14/pdf/14_04.pdf。
本投稿は、2021年10月09日 09時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。