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開業予定月が11月。それに伴い車の購入

開業する同じ月の、開業日よりも前に車を購入した場合、何も考えずに減価償却の計算をして処理すればいいんでしょうか? 

また、ローンで中古車を購入した場合、毎月 利子分を計上し、別に減価償却費をその年やそれ以降の年に計上すればいいんでしょうか?
その際、開業初年度が赤字だった場合でも車の減価償却費を計上すればいいんでしょうか?

税理士の回答

開業日と同じ月であれば、その月からの減価償却費を計上することになります。また、ローンで中古車を購入した場合、毎月利子が発生すれば計上し減価償却費もその年やそれ以降も計上します。なお、初年度が赤字の場合も減価償却費を計上します。

ありがとうございます。もしも車の購入が10月20日ぐらいの場合は、1ヶ月分差し引いて減価償却が必要なんでしょうか?

購入が1か月前であれば、1か月分の減価償却費を引いた簿価を開業日に車両運搬具に計上して、そこから減価償却費を計上していくことになります。

本投稿は、2022年09月18日 20時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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