[青色申告]不動産の事業的規模について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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不動産の事業的規模について

社長の所有する駐車場2台分を会社に貸し付けた場合、社長の確定申告書は事業的規模の判定では事業的規模としてよいでしょうか?現在まで社長は貸付を行っておりません。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

国税OB税理士です。

 青色申告をして青色申告特別控除を55万円か65万円控除をしたいという相談でしょうか?

 残念ですが、記載された規模ですと事業的規模とは、いえないので、青色申告特別控除は、10万円ですね。

ご回答ありがとうございます。
やはり10万円ですね。
ありがとうございました。

本投稿は、2022年09月27日 13時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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