太陽光発電の売電収入と家賃収入の合計が300万円を超えた場合、太陽光発電は雑所得か
個人事業主の青色申告です。
掲題の通りですが、太陽光発電とマンション投資で副収入を得ており、
両収入の合計額は300万円を超える見込みです。
太陽光発電のみですと300万円を超えないのですが、
この場合、太陽光発電による所得は事業所得とみなされるのでしょうか。
Web記事などでは「副業」の収入金額が300万円超なら事業所得、
とありマンション投資が副業扱いになるのか名言されている記事が見つかりませんでしたので
恐れ入りますがご教示いただければと思います。
税理士の回答
マンションの家賃収入は、雑所得でもなく事業所得でもなく、「不動産所得」となります。不動産の貸付けによる所得だからです。
不動産所得について、青色決算書を作成し、提出することになります。
太陽光発電の売電収入は、これまでどおり、雑所得になるものと考えれれます。電力を売ったことによる収入で、不動産の貸付けによる収入ではないからです。
青色決算書(不動産所得用)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r03/12.pdf
早速のご回答ありがとうございます。
やはり、マンションの家賃収入で300万円を超えても売電収入は雑所得なのですね。
なお念のための確認ですが、
>太陽光発電の売電収入は、これまでどおり、雑所得になるものと考えれれます。
太陽光発電の売電収入については事業所得に該当するものだと認識しており、
実際にこれまで数年間、事業所得として青色申告しているのですが、
この場合でも今後は雑所得となるのでしょうか。
本来は雑所得として申告すべきですが、これまで事業所得の雑収入に含めて申告していた、ということであれば、そのままでもよいかと思います。
結果は変わらないからです。
300万うんぬんの話は、給与所得者が副業で赤字を出して、それぞ事業所得で申告し、給与所得と損益通算して、不当に税金を減少させるのを防ぐ趣旨と思われ、貴殿の場合にそれはあてはまらないと考えられるからです。
家賃収入は上記の通り、別途決算書を作って、不動産所得として申告する必要があります。
ご回答ありがとうございます。
>本来は雑所得として申告すべき
恐れながら少し不安になって調べてみたところ、
住宅用の太陽光発電は雑所得、
個人事業として設備を運用していて全量買取制を採用している場合は事業所得
のようですね。
自分の場合は後者に当たりますので事業所得で大丈夫なようです。
ともあれ、家賃収入と合わせて300万円を超えても、
売電収入が300万円以下なら雑所得になる旨、理解いたしました。
実は太陽光発電か投資用マンションの買い増しを検討しているのですが、
「副収入300万円以下は雑所得」を逃れるためには太陽光発電でないとダメなようですね。
本投稿は、2022年09月27日 21時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。