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青色申告65万円忘れ

電子申告で期限内に自分で確定申告しました。ちなみに損益と貸借も記入した、職業、自営業者です。会計ソフトなので、65万円の控除が受けれるはずが、申告書を今見るとまさかの65万円を記載もれ。
今(10月)から再確定申告して、65万円の控除はできますか?

税理士の回答

65万円の青色申告特別控除は、控除を受ける金額を記載した確定申告書を期限内に提出しなければいけませんので出来ません。
10万円控除であれば更正の請求はできます。

令和3年分の確定申告を令和4年2月下旬に電子にて自ら提出しました。その時は期限内ですが、65万円を記入し忘れました。その時は期限内ですが
更生の請求でしたっけ?もやはり無理ですね?

先にも記載しましたが、65万円控除を受けるためには「控除を受ける金額を記載した確定申告書を期限内に提出」です。
期限内に提出した申告書は「控除を受ける金額」を記載していませんので適用されません。

本投稿は、2022年10月05日 20時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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