サラリーマン副業で妻へ専従者給与を支払う青色申告は可能ですか?
現在年収1000万以上のサラリーマンです。妻が個人事業主(青色申告者)としてピアノ教室をしております。
妻は教室開設の減価償却がひびいており、赤字決算がつづいております。
そこで、次年度から私がサラリーマンを続けながら副業としてピアノ教室のオーナーになり、妻に給与を支払う形で青色申告することは可能でしょうか?
副業の収入は120万ほど、経費は130万ほどです。
税理士の回答

中島吉央
そもそも奥様の所得ですので不可能です。
仮に、相談者様の所得だと認められることがあっても、雑所得ですので不可能です。
本投稿は、2022年10月07日 11時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。