給与所得控除額に関して
個人事業主です。去年は「家内労働者等」に該当しており特例の55万を利用しました。今年は給与収入が55万円以上あり、給与所得控除額を受けることができるらしいのですが、給与所得控除55万円は青色申告で控除科目として使用できるのでしょうか?
税理士の回答

給与所得控除55万円(収入金額162.5万以下の場合)は、給与所得だけの控除であり青色申告で控除はできません。なお、青色申告には、別に特別控除55万円(電子申告の場合は65万円)があります。
本投稿は、2022年11月26日 17時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。