不動産賃貸業の事業的規模について
以下物件の場合、実質基準で事業的規模と判定可能でしょうか?
・アパート一棟 5室
・家賃収入 年間1000万円
税理士の回答

以下の形式基準に当てはまれば事業的規模として取り扱われると思います。
1.貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。
2.独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。
3.月極駐車場の場合には、5台分を貸間やアパート1室とします。
本投稿は、2022年12月17日 17時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。