せどり青色申告について
現在、夫が個人事業主としてAmazonで販売してます。
私は主婦でフリマを使って夫のクレジットカードで仕入れをして販売してます。
そこで質問なのですがクレジットカードは夫名義なのですが売り上げは私名義の口座に入ってます。
確定申告はどのようにしたらいいでしょうか?
私のフリマの売り上げも夫の確定申告にするべきでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

夫名義のクレカで仕入をして売上が相談者名義の口座に入っている場合、所得の帰属が相談者であれば、相談者様が確定申告をすることになります。
ご回答ありがとうございます。
わかりました。
ちなみに私がフリマで販売している分の仕入れ金額は旦那の確定申告には入力しなくて大丈夫でしょうか?

ご理解の通り、ご主人の確定申告には入力はしません。
ご丁寧にありがとうございます。
本投稿は、2022年12月29日 16時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。