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青色申告特別控除65万の要件にある電子帳簿保存について

青色申告65万の条件は、etaxまたは電子帳簿保存ですが、 電子帳簿保存の電子帳簿保存とは何のことをさしていますでしょか? 電子帳簿保存法の3つ(①電子帳簿等保存、②スキャナ保存、③電子取引データ保存)を満たしているということでしょうか?それとも3つのうち①電子帳簿等保存を満たしていれば良いのでしょうか?

税理士の回答

国税庁のホームページに、

65 万円の控除を受けるためには、その年中の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、税務署長の承認を受けて電磁的記録による備付け及び保存を行う必要があります。

とありますので、①のことになります。

65万控除について、こちらの国税庁のパンフレットもわかりやすかったですので、
ご参考にされるのが良いかと思います。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0021010-076.pdf

分かりやすい、ご回答ありがとうございます。

①電子帳簿等保存のみが対象とのことで認識できました。

>税務署長の承認を受けて電磁的記録による備付け及び保存を行う必要があります。
とありますが、頂いた国税庁のパンフレットを確認すると、
以下のように記載されていましたので、税務署長の承認は不要ですね。

>令和3年度の税制改正により電子帳簿保存法が改正され、令和4年1月1日以後に電子帳簿保
>存を行う場合は、事前の税務署長の承認は不要となりました。

ご認識の通りでございます。税務署長の承認は不要となりました。
また、65万円の控除の要件にしたり、国としては電子帳簿保存法を推進したいものと思われます。

本投稿は、2023年02月10日 09時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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