会計年度任用職員の「報酬」は事業所得か
自営で開業しつつパートタイム会計年度任用職員でスクールカウンセラーとしていくつかの学校に勤務しています。一つの勤務先だけ種別が「給与」ではなく「報酬」となっているのですが、これは給与所得ではなく事業所得としてよいのでしょうか。パートタイム、会計年度任用職員の「報酬」というものが事業所得にあたるかお教えいただきたいです。
税理士の回答
会計年度任用職員は一般職の地方公務員であり、報酬となっていることのみで事業所得に該当するかどうかは判断できません。
その勤務先にお聞きいただかなければわかりません。
本投稿は、2023年02月17日 22時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。