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PayPayあと払いいの勘定科目について

お世話になっております。
個人のPayPayあと払いで、事業用の買い物をしました。

青色申告で経費にしたいのですが、この場合の貸方勘定科目は、「事業主借 クレジットカード」で進めても大丈夫でしょうか?

お忙しいところ恐れいいりますがご確認お願いします!

税理士の回答

リンクされたURLはみんなの税務相談ガイドラインに抵触していますので見ておりませんが、事業用ではない個人のものであれば事業主借で良いと思います。(事業主借クレジットカードという表示は余り見かけませんが、会計ソフトの設定でそのようになるのであれば問題はないと思います。)

本投稿は、2023年02月24日 14時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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