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青色専従者の副業の確定申告について。

質問があります。
私(妻)が個人事業主で夫を青色専従者で雇っています。
住民税非課税になるように月額8万円ほどです。約6〜7時間もっぱら従事しています。
夫が副業で1日3時間ほどウェブデザインの仕事を業務委託で請け負うことになりました。
月額5万円ほどになる予定です。
この場合確定申告しないといけないと思いますが、
副業分は雑収入で入力し、この業務委託分にかかった経費は夫自身の経費に入れていいのでしょうか?
給与所得96万円
雑収入60万円
経費60万円
と確定申告は可能でしょうか?
あと副業の業務委託請負会社からインボイス登録してほしいと言われたら
夫もインボイス登録していいのでしょうか?
一応夫自身は開業届と青色申告届は昔に出しています。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告の義務はありません。
1.給与所得
収入金額60万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額5万円
2.事業所得(業務委託)
収入金額-経費-青色申告特別控除55万円(電子申告の場合は65万円)=事業所得金額0
3.1+2=合計所得金額5万円
なお、業務委託請負会社からインボイス登録してほしいと言われたら
インボイス登録してよいと思います。

ご連絡ありがとうございます。
夫はこの副業収入の他に私からの青色専従者給与もありますがよろしいのでしょうか?
そちらが月8万円なので年間約96万円になります。
その場合でも扶養内とかありますでしょうか?

青色専従者が青色申告をしてもよいのでしょうか?
知識がなく申し訳ありません。
何卒よろしくお願いいたします。

失礼しました。給与収入は、96万円ですね。給与所得金額は、41万円になり、合計所得金額は41万円になります。48万円以下であるため扶養内になります。

ありがとうございます。
青色専従者給与96万円
副業での雑収入60万円
の場合、青色専従者も確定申告をしないといけないと思いますが
青色専従者も経費など入れれますか?

もう一点すみません。
青色専従者は扶養控除に入れれないと聞きましたが扶養控除はおっけいなのでしょうか?

事業所得の経費は計上できます。合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告の義務はありません。なお、青色事業専従者は、配偶者控除の対象になりません。

ありがとうございます。
青色専従者給与96万円
副業の雑収入60万円
経費60万円
というふうに確定申告してもよいということでしょうか?
青色専従者は白色申告になりますか?
よろしくお願いいたします。

ご主人は確定申告の義務はないですが、確定申告(白色)をしても良いです。

本投稿は、2023年03月28日 21時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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