青色専従者の社会保険扶養の加入について
個人事業で飲食店を経営しています。店に立つ妻に専従者給与を払っていました。
コロナ禍以降売り上げが上がらず、現在自分は会社に勤め社会保険を受けております。
妻も社会保険の扶養に入れれば家計も助かると思い、昨年まで支払っていた専従者給与をやめてパートだけの稼ぎで扶養の資格取りたいと思ってます。
只お店は続けていきたい店には出たいとの事で、無給で経理的にはどうなんでしょう?
また、社会保険の扶養申請にあたり必要な事があれば知りたいです。
税理士の回答

社会保険について税理士は専門外になります。社会保険労務士、あるいは社会保険事務所に確認をされた方がよいと思います。
本投稿は、2023年04月14日 19時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。