税理士ドットコム - [青色申告]副業で行っているAV男優に係る個人事業主登録について - ①本業が給与所得であれば、副業は雑所得になり開業...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告
  4. 副業で行っているAV男優に係る個人事業主登録について

副業で行っているAV男優に係る個人事業主登録について

副業でAV男優をしており、本業(会社員)のスケジュール等もあるため、収入としては年間20万円〜50万円程度を想定しております。
本格的に当該副業を開始したのが今年の3月末のため、4月中などのできるだけ早いタイミングで個人事業主として開業届および青色申告申請承認書を提出しようかと考えているのですが、その場合

①そもそもこのようなケースで(雑所得ではなく)事業所得の伴う個人事業主として認められる形になりますでしょうか?

②青色申告特別控除は使えるという認識であっておりますでしょうか?(2023年度の確定申告では白色申告となり、2024年度の確定申告から青色申告という形になりますでしょうか)

③毎月(厳密には各撮影の30日以内に)義務付けられている性病検査(毎回1万円以上)、男優業のために飲んでいる精力増強剤、現場までの交通費等は青色・白色問わず確定申告の際に経費として計上できるという認識で合っていますでしょうか?

長文失礼いたしました、どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

①本業が給与所得であれば、副業は雑所得になり開業届、青色申告承認申請書の提出は出来ません。
②①に同じ。
③収入を得るために必要な費用であれば経費に計上できます。

承知いたしました!ご教示いただきありがとうございます。
どうぞよろしくお願いいたします。

本投稿は、2023年04月25日 00時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

青色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

青色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
161,241
直近30日 相談数
928
直近30日 税理士回答数
1,629