ガールズバーで働き、給料明細のみで確定申告できるか
今年の1月から1ヶ月だけガールズバーで働きました。
大体20万くらい稼いだと思うんですが、前にお店に源泉徴収票を欲しいと電話したのですが源泉徴収…?と不思議そうにしていました。
源泉徴収票をもらえなかった際、給料明細があれば雑所得として申告できるのでしょうか?
税理士の回答
給与支払者には、源泉徴収票の発行義務がありますので、まずは源泉徴収票の発行を再度依頼しましょう。それでも、源泉徴収票が発行されずに解決しない場合には、税務署へ電話で相談をするか来訪し、指示を仰ぎます。
しかし、もしかしたらあなたが書かれている通りの雑所得なら給与所得でないので源泉徴収票が出ないのかもしれません。あなたが雇用関係にあったのか否かです。給与でなく報酬でしたら雑所得として申告されればよいので、明細の提出は不要です。
なお、確定申告の際、事情を話せば給与明細でも申告はできます(問い合わせがあるかもしれません)。
よろしくお願い致します。
ご返答ありがとうございます…辞めた次の日に電話した際、源泉徴収出したことないと言われていたのと、常に給料は手渡しでした…絶対に脱税なんてしたくないです…この事を税務署さんに話せば雑所得として認めてくれるのでしょうか?自分のした事がいかに馬鹿だったか…後悔のあまり涙がとまりません…。
申告の意思がおありなので気に病むことはございません。
お手元に、給与関係の明細書があるのでしょうか。
あなたの収入が給与(給与所得)なのか報酬(雑所得)なのかが申告時重要となりますので是非下記をご確認ください。
①何か(源泉)所得税らしきものは支給額から引かれていますか?
②支給額と(源泉)所得税の比率から、あなたの収入が給与なのか報酬なのかわかります。
大体支給額の10%位だと報酬(雑所得)と思われます(確定はできません)。
給与所得者の源泉徴収税額表に当てはめてその金額が源泉徴収されていたらあなたの収入は給与所得となります。↓源泉徴収税額表
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2009/data/05/index.htmensen/zeigakuhyo2016/data/01-07.pdf#search=%27%E6%BA%90%E6%B3%89%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E7%A8%8E%E9%A1%8D%E8%A1%A8+29%E5%B9%B4%27
③報酬の場合、消費税などの文言も明細に入ってくると思われます。
④お店の人が源泉徴収票をだしたことないということはおそらく、雇用関係はなく働いている人それぞれが事業主のような扱いなのではないかと思います。その場合は雑所得でいいと思います。
いかがでしょうか、給与か報酬かご確認できますでしょうか。
よろしくお願い致します。
遅い時間までご相談に乗っていただき本当にありがとうございます…!
給与明細を無くしてしまった為まだ今の所わからず…再発行して貰えるように頼んでみます!
また、確定申告した際お店に税務調査など入るんでしょうか…?
私は払うのは当たり前だと思うのですが、夜の中には払わない方も多いみたいで…その際怨まれたら、と考えて気に病んでしまいます…
あなたが申告したというだけでは、特に目立つことではないのでお店の調査の順位が上がることはないと思いますが…これは正直わかりかねます。
夜の中には、そういう方も多いみたいですね。
でもマイナンバー制度が充実してきたらそういったこともきちんとしておかないと税務署は簡単に調べられるようになりますからね。
また、評価の方もよろしくお願い致します。
なるほど…でもそのお言葉を聞けて少しだけ安心しました…!!
本当にありがとうございます…ずっと不安でたまらなかったので、解答者が吉川先生でほんとによかったです!
また給料明細貰い不明だった場合はまたご相談させていただけたらな…と!
ありがとうございました!!
吉川先生、ご無沙汰しております。
お店の方に確認した所個人事業主扱いになるそうでした。
支払調書が出るかはわからないとの事で…最悪給料明細のみになってしまう可能性があるのですが大丈夫でしょうか…?
長い間ログインしていなくて、ご質問を見ておりませんでした。
本当にご無沙汰しております。
個人事業主扱いであれば、確定申告時に明細は何も要りません。
ご自身で収入から、その収入を得るために必要となった必要経費を差し引き、所得を算出します。それを確定申告書に雑所得として掲載すればいいと思います。ただし、計算の根拠となった資料は問い合わせがあったときのために保存しておいて下さい。
支払調書は基本的に交付義務がないのでもらえないかもしれません。その時はご自身で計算して収入も経費も計算することになります。
※報酬の支給時に源泉所得税が引かれていたら、それは所得税の前払いになりますから差し引いて支払い、若しくは還付を受けて下さい。
よろしくお願い致します。
吉川先生ご無沙汰しております!
雑所得で出来ると聞いて一安心致しました!
しかし22万円という決定的な証拠が一切無い状態でして…その場合、証拠になるにはどうすればいいでしょうか?
22万円というのは以前、夜の仕事で働く前に正社員で働いていた時と同じ給料だったので記憶に残っていて…汗
お元気でしたか?
確実な金額が不明な場合は概算で申告しておき、確定した段階で修正申告等を行うということが可能です。間違っていても傷は浅いです。確定申告義務があるのにしないよりも全然いいと思います。
まだ確定申告期まで日があるのに、前倒しで動かれて関心します。
頑張って下さいね。
はい、お陰様でなんとか…!あ、あとあけましておめでとうございますです!
よかった…修正申告も出来るのですね、一度お店に貰った給料の金額を聞いてみようと思います!
万一、お店が教えてくれなかった場合…22万円で確定するしかないのですが、
もし仮にお店側に税務署が調査に入り金額が発覚するまで正しいか正しくないままずっと待つしか無いのでしょうか…?
吉川先生に褒められてとても嬉しいです!
やはりちゃんと確定申告はしなきゃ駄目ですもんね!
遅くなりましたが、明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願い致します。
お給料の額を聞かれるのであれば、ついでに可能であれば給料から引かれた源泉所得税額も聞いて下さい。
申告金額が多少誤っていても、そこに税率をかけるので所得税額にしたらそう大きな金額にはならないと思います。数百円とかぜいぜい数千円でしょう。
そんなことに気を揉まないで悠然と構えていいと思います。
きちんとしようと思われているので堂々として下さいね。
今年も宜しくお願いします!
わかりました…!去年からすごく不安だったものがすっきりいたしました…!
長い間ずっと相談に乗って下さり本当にありがとうございます、助かりました…!
また何かありましたら、ご迷惑お掛けしますが宜しくお願いします(///°∞°///)
本投稿は、2017年12月14日 16時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。