この場合、青色事業専従者になった方が節税できますか?
フリーランスで広告制作(コピーライター)の夫を持つ妻です。
夫の仕事の売り上げは1000万円に達するか達しないかくらいです。
私自身もグラフィックデザイナーとして夫の仕事をサポートしていますが
毎日きっちりとは勤務していないのと、手続きの煩雑さにめげて、
青色事業専従者にはならず扶養控除を受けています。
ここ半年ほど、妻の私の仕事内容として、デザイナーの仕事以外に
ハンドメイドで洋服等を作りネットで売っている仕事が、1日を過ごす時間の大半を占め
売り上げ約75万円ー経費約45万円で所得30万円ほどになりました。
1.夫の事業とネット販売を合わせて両方の収入の取得を夫とし
妻の私は青色事業専従者になった方が節税できますか?
2.夫の開業届けには広告制作業しか仕事内容を記してなかったそうなのですが
仕事内容を増やすのには問題がありますか?または手続きが必要ですか?
税理士の回答
こんにちは。
ご質問の記載には「扶養控除」とありますが、妻であることから「配偶者控除」を現在適用されていることを前提に回答いたします。
青色事業専従者の要件として、1月1日から12月31日までの間に原則として6ヶ月を超える期間、その青色申告者の営む事業に専ら従事していることが挙げられます(所得税法第57条第1項、同施行令165条)。ここで、「専ら」と条文にあることから、ご質問のケースでは奥様はご自身の仕事で1日の大半を過ごされており、夫の青色事業専従者になる要件を満たしていないと考えられます。したがって、現状のまま配偶者控除の適用を受けておくよりないと考えられます。
なお、仮に、青色事業専従者給与の規定が適用できたとしても、売り上げを合算すると1,000万円を超える場合は消費税の課税事業者となってきますので、その意味でも現状のままがいいと考えます。
以上、ご参考までによろしくお願いいたします。
お忙しいなか、丁寧に答えていただき、ありがとうございます。
大変参考になりました。さらにお教えいただけると幸いです。
合算した売り上げが1000万円超えるかどうかは要検討ですが
「ハンドメイドの仕事を夫の事業に含めて、妻の私は、その部門の専従者である」
という考え方は通用しますか?
ご記載の考え方で夫の青色事業専従者になることは可能と考えられます。ただし、青色事業専従者給与に関する届出手続が必要ですので、そのときに税務署へわからないことを聞いてしまうのもいいかもしれません。
なお、妻の事業を夫の事業へくっつけるとなると、妻の売上や経費も夫の事業所得にとりこまれますので(つまり、妻のハンドメイド等の売上は夫の事業の売上となり、妻のハンドメイド等にかかった経費は夫の事業の経費となる)、帳簿をひとつにまとめる必要があり、申告も夫の確定申告書に妻の事業も反映する必要がある、ということになります。
以上、ご参考までにお願いいたします。
納得いたしました。
丁寧な回答をいただいて不安が解消され、
検討すべき事、行動すべき事が明らかになりました。
ありがとうございます。
本投稿は、2017年12月28日 10時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。