年の途中で個人事業主から会社員となる場合の手続き等について
来月より、個人事業主から会社員になる予定です。
個人事業主を廃業して会社員1本とするつもりでしたが、廃業と同時に青色申告はできなくなる(届け出が必要)とききました。
個人事業主としては本年1月から9月まで事業所得が月額約70万円程あります。
10月から12月までは会社員として月額90万円程の給与収入が見込まれます。
9月30日で廃業届を出した場合、青色申告はできなくなるのでしょうか。
年末まで、個人事業主としての事業を副業として継続するとした場合、青色申告で確定申告できますか。それが可能なら廃業は12月31日とする予定です。
ちなみに、10月から就職する会社は副業はOKです。
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

青色申告の取りやめの届を提出しなければ、青色は生きます。
ご回答ありがとうございます。
私の説明が悪く申し訳ありません。
9月に廃業して、青色申告の取り止めの届けを提出しても、来年3月の確定申告では青色申告は有効となるのでしょうか、、
本投稿は、2023年09月18日 13時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。