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個人事業主の青色申告の開業費について

個人事業主となり初めての確定申告(青色申告)です。店舗の工事費を開業費として申告しようと思ったのですが、業者様への振り込み日が税務署へ届出た開業日の翌日となってしまいました。この場合、開業日より後の支払い・領収日ですので、開業費として申告できないのでしょうか。

税理士の回答

開業費として申告しても問題ありません。

開業費は、開業前の準備期間に発生した費用のことをいいます。
ご相談者様の場合、工事費の支払が開業日の翌日になったとの事ですが、店舗の工事自体は開業日より前に完了していると思いますので、それを開業費として処理しても問題ありません。

本投稿は、2018年01月13日 10時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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